大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(ク)9 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に

関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法

律第十八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所に申し立てること

ができる旨を定めた場合を除いては、これを申し立てることができないことは、当

裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定

参照)。ところが本件抗告が右の場合にあたらないことは一件記録によつて明であ

るから本件抗告はこれを不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させる

こととし、主文のとおり決定する。

昭和二十三年五月二十二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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